会員入会について

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つなぐITコンソーシアム会員にご入会希望の方は、以下をご確認の上、お申込みください。

会員区分

会員区分総会議決権年会費(非課税)
正会員有り6万円
賛助会員無し3万円
特別会員無し無料
個人会員無し5千円
※ 会員の権利・義務については、以下の会則をご覧ください。

つなぐITコンソーシアム 会則

つなぐITコンソーシアム会則(2023年6月23日改訂) ※ クリックしてご確認ください。

つなぐITコンソーシアム 会則

第1章 総則

第1条 名称

  • 本会は、つなぐITコンソーシアム(以下「本会」という。)と称する。

第2条 目的

  • 本会は、「中小企業共通EDI標準」に対応した製品・プロバイダサービスなど(以下「対応製品等」という)の中小企業等への提供を通じて、中小企業の情報化による生産性の向上に寄与することを目的とする。

第3条 事業

  • 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    • (1)「中小企業共通EDI標準」対応製品・プロバイダに関する相談窓口の運営
    • (2)「中小企業共通EDI標準」対応製品・プロバイダに関する情報発信
    • (3)「中小企業共通EDI標準」活用推進のための関連団体等との連携活動
    • (4)「中小企業共通EDI標準」に関する調査、研究

第2章 会員、役員

第4条 会員

  • 本会の会員は、本会の目的に賛同し、第6条に基づき入会の承認を受けた企業又は団体(以下「法人」という。)及び個人とする。

第5条 会員の権利と義務

  • 本会の会員は、以下の権利と義務を有する。
    • (1)本会会員であることの公表資料への表示を行うことが出来る。
    • (2)本会の運営について事務局に説明を求めることが出来る。
    • (3)会員は、本会の活動に積極的に参加、貢献するよう努めるものとする。

第6条 入退会

  • 本会の会員の入退会は以下のとおりとする。
    • (1)本会へ入会しようとするものは、入会申込書を代表幹事に提出し、役員会の承認を受けなければならない。
    • (2)本会に入会しようとする法人は、本会に対する代表者(法人会員代表者)として 1 名を定め、役員会に届け出なければならない。
    • (3)本会を退会しようとする会員は、役員会に書面をもってその旨を届けなければならない。
    • (4)会員が本会則に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合には、役員会の議決により、これを除名することができる。

第7条 会費

  • 本会の会員は以下に定めるとおり会費を負担する。
    • (1)会員は、毎年度、所定の期限までに会費を納入しなければならない。
    • (2)入会金は不要とする。
    • (3)会員は、会費を事務局が指定する方法により、当該事業年度開始の日または会員の資格を得た日のいずれかの日を起算日として1か月以内に納入する。
    • (4)会員が収めた会費は、いかなる理由でもこれを返金しない。

第8条 会員の区分

  • 本会則の別の定めによるもののほか、会員に以下の区分を設ける。
    • (1)正会員
    • (2)賛助会員
    • (3)特別会員
    • (4)個人会員

なお、会員区分ごとの権利・義務については、以下の様に定義する。

【会員毎の権利・義務について】
正会員賛助会員特別会員個人会員
総会議決権×××
幹事・監事の就任×××
情報提供
情報配信代行(パンフレット等をセミナ等で配布)××
調査・研究支援(部会、委員会参加権利)×

第9条 役員

  • 本会に次の役員を置く。
    • (1)幹事 10名以内
    • (2)監事 2名
    • (3)幹事のうち1名を代表幹事とし、役員会において幹事の互選により定める。
    • (4)本会の代表者は、代表幹事の第6条(2)に規定する法人会員代表者とする。
    • (5)幹事及び監事は、総会において、正会員のうちから選任する。ただし、監事は、第6条(2)に規定する法人会員代表者以外から選任することができる。加えて、監事として相応しい知見・経験を有する者については、会員に限定されることなく、役員会の合意と総会での承認を経て、監事に選任することが出来る。
    • (6)上記(1)に示す幹事10名のうち、2名までは役員会の決議により、賛助会員または個人会員を含めることができるものとする。幹事となる賛助会員及び個人会員の権利・義務(第8条に規定する)は、正会員と同等とする。
    • (7)代表幹事は、本会を代表し、会務を統轄する。
    • (8)幹事は、役員会を構成し、会務を執行する。
    • (9)監事は、業務及び会計を監査する。
    • (10) 幹事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
    • (11) 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
    • (12) 役員は任期満了するも、後任者の就任まで引き続きその職務を行うものとする。
    • (13) 本会の役員としてふさわしくない行為があったものは、総会において、正会員現在数の4分の3以上の議決によって解任することができる。

第10条 特別職

  • 本会に特別職を置くことができる。
    • (1)特別職は本会の趣旨に深い理解を有する有識者等から、役員会の決議の上で選任することができる。
    • (2)特別職の名称、役割等に関する事項は、役員会の決議を経て別に定める。
    • (3)任期は、第9条役員に準ずる。

第3章 会議

第11条 総会

  • 本会の意思決定機関として、以下のとおり総会を置く。
    • (1)総会は、正会員をもって構成する。
    • (2)定期総会を年1回開催する。
    • (3)前項のほか、役員会が必要と認めたとき又は正会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときには臨時総会を開催する。
    • (4)総会は、代表幹事が招集する。総会を招集するときは、正会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の10日前までに通知しなければならない。
    • (5)総会は、必要に応じて、書面又は電子メール、それに準ずる電磁的方法を用いた通信手段を用いて開催することができる。
    • (6)総会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
    • (7)総会は、正会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
    • (8)総会に出席できない正会員は、総会の議長又は他の出席正会員に書面によりその権限を委任することが出来る。その場合、当該正会員は、総会に出席したものとみなす。
    • (9)総会は、次の事項を議決する。
       (ア)幹事の選任
       (イ)監事の選任
       (ウ)事業計画及び収支予算
       (エ)事業報告及び収支決算
       (オ)会則の改正
       (カ)本会の設立及び解散
       (キ)その他本会の運営に関する重要な事項
    • (10) 総会の議事は、第18条に定める会則の改定及び第19条に定める解散を除き、出席した正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
    • (11) 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2名以上の署名押印をしなければならない。
       (ア)日時及び場所
       (イ)正会員の現在数及び出席数(委任状提出正会員を含む)
       (ウ)開催目的、審議事項及び議決事項
       (エ)議事の経過の概要及びその結果
       (オ)議事録署名人の選任に関する事項
    • (12) 賛助会員、特別会員及び個人会員が、総会の運営に支障ない範囲でこれを傍聴することを妨げない。

第12条 役員会

  • 本会の運営機関として、以下のとおり役員会を置く。
    • (1)役員会は、第9条の役員をもって構成する。
    • (2)役員会は、各役員の提案により開催する。
    • (3)役員会は、必要に応じて、書面又は電子メール、それに準ずる電磁的方法を用いた通信手段を用いて開催することができる。
    • (4)役員会の議長は、代表幹事がこれにあたる。
    • (5)役員会は、役員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
    • (6)役員会は、次の事項を議決する。
       (ア)入会の承認に関すること
       (イ)会員の除名に関すること
       (ウ)第11条(9)(キ)に規定するその他本会の運営に関する重要な事項に係る総会への提案事項
       (エ)事務局の事業報告
       (オ)部会・委員会等の設置に関すること
    • (7)役員会の議事は、出席した役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第13条 部会・委員会等の設置

  • 本会には部会及び委員会(以下「部会等」という)を置くことができる。
    • (1)部会等の設置は、役員会又は正会員より目的、活動内容及び運営方法案等の必要な事項を示して請求があったときに、第12条(6)(オ)に基づき、役員会により協議し、承認された場合に設置することができる。
    • (2)部会等の運営規則については別途役員会にて定める。
    • (3)部会等の構成メンバについては、本会会員の他、役員会が認め、部会等の運営規則に定められた場合は、本会の会員以外の企業又は団体を含めることができる。
    • (4)役員会は、新しい部会等の設置後、速やかに会員に通知する。
    • (5)部会等の活動に際して、対外的な発表を行う等の重要事項は、役員会の承認を必要とする。詳細は部会等の運営規則に定める。

第14条 事務局

  • (1)本会の事業の実施、会議運営、会計管理、等の事務を担う事務局を置く。
  • (2)事務局の運営は、特定非営利活動法人ITコーディネータ協会に委任する。

第4章 会計

第15条 事業計画及び収支予算

  • (1)本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表幹事の指示の下、事務局が作成し、当該事業年度の開始までに総会の議決を経なければならない。
  • (2)事業計画及びこれに伴う収支予算は、役員会の了承及び会員への通知をもって変更することが出来る。

第16条 事業報告及び収支決算

  • 本会の事業報告及び収支決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに代表幹事の指示の下、事務局が作成し、総会の議決を経なければならない。

第17条 事業年度

  • 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第18条 会計監査

  • (1)会計監査等は監事がこれを行う。
  • (2)会計の監査は、随時これをすることができる。
  • (3)総会に提出される事業報告及び収支決算に関する書類は事前に監事の監査を受け、その署名押印をしなければならない。

第5章 会則の改定及び解散

第19条 会則の改定

  • 本会則は、総会にて出席正会員の3分の2以上の議決により改定することができる。

第20条 解散

  • 本会は、正会員総数の4分の3以上の承諾により解散する。

第21条 清算及び清算人

  • (1)清算人は、役員会において選任する。
  • (2)清算人は、本会を代表し、解散に必要な一切の行為をする権利を有する。

第22条 残余財産の帰属

  • 本会が解散(破産による解散を除く。)したときに残余する財産は、次のいずれかの方法により、対処しうるものとする
    • (1) 本会と類似の目的を有する他の法人又は団体への寄附
    • (2) 解散時の会員に対する会費額に応じた分配

第6章 公告

第23条 公告の方法

  • 本会の公告は、本会のホームページ掲載またはこれに準ずる方法で総会の同意を得たもので行う。

第7章 雑則

第24条 雑則(見直し規定等)

  • (1)本会発足後3か年経過時点を目途に、「中小企業共通EDI標準」対応製品・プロバイダの中小企業への普及状況や、類似目的の法人の活動状況などを踏まえて、本会の事業運営について、廃止あるいは類似目的の他法人への統合なども視野に入れて、本会事業の見直しを行う。

第25条 所在地

  • 本会は次の所在地に置く
    • 東京都中央区日本橋浜町2―17―8浜町平和ビル7階
      特定非営利活動法人ITコーディネータ協会内

第26条 設立年月日

  • 本会の設立年月日は2018年4月19日とする。

附則

第1条 会則の施行

  • (1)この会則は、2018年4月19日から施行する。
  • (2)設立総会に出席し、本会則を承認した者は、本会の会員とする。
  • (3)前項の規定は、設立総会の日以前から書面をもって入会希望の意思を表明していた者に準用する。
  • (4)本会の最初の事業年度は、本則第17条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
  • (5)本会の最初の事業年度の役員の任期は、本則第9条(11)の規定にかかわらず、その就任の日に始まり、当該事業年度の終了日に終わるものとする。
  • (6)この会則(改定)は、2018年8月23日から施行する。
  • (7)この会則(改定)は、2020年6月22日から施行する。
  • (8)この会則(改定)は、2023年6月23日から施行する。

改定履歴

  • 2018年 4月19日 設立総会 制定
  • 2018年 8月23日 臨時総会 部会・委員会の設置に伴う改定、事業期間及び役員の任期等の訂正、表現の統一(「幹事会」を「役員会」に統一)第6条、第9条(3)、第11条(6)(オ)※追加、第13条※追加、附則(4)、附則(5)(6)※追加条項の追加に伴う条項番号の変更
  • 2019年 5月31日 定期総会 個人会員の新設と特別会員の定義変更会員毎の権利・義務について新たに定義。
  • 2019年 8月 7日 第25条 所在地、第26条 設立年月日について追記
  • 2019年12月 2日 第10条 特別職※追記
  • 2020年 6月17日 賛助会員、個人会員が幹事となる場合の役員会決議について追加(第9条(5))
  • 2023年 6月23日 第9条(5)監事の会員外からの選任およびその場合の手続について追加改訂

以上

会費規定

(会費)

  • 第1条 本会の会費は基本会費と臨時会費とする。
  • 第2条 会員の納める基本会費の額は、会費区分に応じて以下のようにする。
    1. 正会員 基本会費(年一括) 60,000 円
    2. 賛助会員 基本会費(年一括) 30,000 円
    3. 特別会員 基本会費 無料
    4. 個人会員 基本会費(年一括) 5,000 円

      ※基本会費は、「消費税非課税」とする。
  • 第3条 事業年度の中途において入会した会員におけるその事業年度の基本会費額は、当該会員の入会時期が下半期(10月~3月)の場合は、半
    額とする。
  • 第4条 臨時の支出に充てるため臨時会費を徴収することができる。
  • 第5条 臨時会費の目的、金額、納付等については、総会の議決を経て定めるものとする。
  • 第6条 基本会費は、指定の金融機関に払い込むものとする。
    1. 基本会費の納付期限は、原則当該事業年度の4月30日とする。
      但し、請求書を送付し納付期限を指定する場合はそれによるものとする。
    2. 会員は、納付期限までに基本会費を払い込むことができない場合は、当該納付期限までに、納付日を本会の事務局に申し出るものとする。
    3. 前項の納付日は、納付期限の日の 2 か月後の日を越えないものとする。
    4. 第 3 項の規定による申し出を行わずに納付期限までに会費を納付しなかった場合は、または同行に規定する納付日までに会費を納付しなかった場合は、当該会費が納付されるまでの間、当該会員に対して通知した上で、情報提供等を保留するものとする。ただし、会務の遂行に必要な事項については、この限りではない。
    5. 第 2 項に規定する基本会費の納付期限は、自然災害その他やむを得ない事情がある場合には、役員会の議決により、変更することができる。

附則

  • この規定は、2018年4月19日から施行する。
  • この規定(改定)は、2018年8月23日から施行する。
  • この規定(改定)は、2019年6月1日から施行する。
  • この規定(改定)は、2020年6月22日から施行する。

改定履歴

  • 2018年4月19日 設立総会 制定
  • 2018年8月23日 臨時総会 表現の統一(「幹事会」を「役員会」に統一)
    第6条6. 附則
  • 2019年5月31日 定期総会 個人会員の新設により個人会員基本会費を定義。
    第6条6 附則。
  • 2020年6月17日 年会費を「消費税非課税」とし、徴収を年一括及び下期半額とする改定。第2条、第3条

以上

この記載内容は本会の会則に相違ないことを証明する。
2020年6月22日
東京都中央区日本橋浜町二丁目17番8号 浜町平和ビル7階
特定非営利活動法人ITコーディネータ協会内

つなぐITコンソーシアム
代表者 伊原 栄一

  • 改訂履歴
    • 2018年4月19日 制定
    • 2018年8月23日 改定
    • 2019年5月31日 改定
    • 2019年12月2日 改定
    • 2020年6月17日 改定
    • 2023年6月23日 改定

入会お申込み方法

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役員会にて審議し、結果を事務局よりご連絡致します。

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つなぐITコンソーシアム 事務局
担当:鈴木・野田・小野

電話:03-3527-2185(基本、お問い合わせフォームからお願いいたします。)
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町 2-17-8 浜町平和ビル 7F
(特定非営利活動法人ITコーディネータ協会内)
つなぐITコンソーシアム 事務局 宛